配分に係る基本方針

制   定:平成19年 9月30日
(最終改正:平成25年12月 1日)
三木証券株式会社

1. 当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。

2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。

3. 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。

  1. (1)当社が発行会社と元引受契約を締結している金融商品取引業者(幹事証券)ではない場合
    1. 1)抽選は、委託販売団参加申込書の受付日の前日までに申込みをされたお客様を対象に、委託販売団参加申込書の受付日(割当株式の抽選結果の確認後速やかに)に当社が行います。この場合、当社が割当てを受けた数量の100%を当該抽選に付すことといたします。
      • お客様の数が委託販売団からの割当数量を上回る場合は 2)の抽選方法にて配分を行います。この場合の配分数量は1単元といたします。
      • お客様の数が委託販売団からの割当数量と同数か下回った場合には、まず1単元を配分し、残余数量に対しては 2)の抽選方法により追加配分いたします。
    2. 2)抽選に当っては、抽選対象となる配分の申込みされたお客様に乱数を付し、その番号を対象に抽選を行います。
    3. 3)抽選の結果、当選しなかった場合は、原則として当該申込みの効力はなくなったものとみなし、抽選以外の方法により決定する配分先の対象となることはありません。
    4. 4)抽選に当選されたお客様は、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話等でお知らせいたします。また原則として、当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
  2. (2)当社が発行会社と元引受契約を締結している金融商品取引業者(幹事証券)になった場合
    1. 1)ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告を元に本社引受部または営業本部より各営業部店へ配分し、さらに営業部店におけるその具体的な配分の決定に当っては、原則として下記における適合性の原則やお客様の投資経験、長期安定保有状況などを勘案の上、それぞれの営業部店長の裁量において配分を決定しております。なお、個人のお客様への配分予定数量の10%以上については、抽選により、配分先を決定いたします。また、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、原則一のお客様からの申込み数量の上限は5単元、一のお客様への当選数量の上限は5単元としております。
    2. 2)配分されたお客様には、当選の旨及び払込みの要領を電話等でお知らせいたします。また原則として、当選されなかったお客様には、その旨の御連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
    3. 3)配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様の中から決定いたします。ただし、お客様から申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合等は、申告又は申込みをされていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
  3. (3)新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
    1. 1)適合性の原則に関する基準
      • 当社は、お取引内容や投資経験や預り資産等を勘案し、株式投資のリスクを十分ご理解いただいた上で配分を行うこととしております。
    2. 2)ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
      • 当社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。
  4. (4)新規公開株以外の場合

     株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分(以下「その他の配分」といいます。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(3)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。

4. 当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。

  • 年間を通して新規公開株の配分は一人のお客様につき5回を上限としております。但し、5回以上の配分を受けたお客様のみが配分を希望している案件においてはこの限りではありません。

5. 需要申告及び配分の申込みは、対面又はお電話で受け付けます。

6. 需要申告の受付時間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、当社の営業部店の店頭においてお知らせいたします。

7. 個別の事案において、5.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、6.に併せてお知らせいたします。

8. 当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤新規公開株の配分において同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。

 なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。

9. 当社においては、抽選の対象となる個人顧客の範囲として、機関投資家以外の法人を含むものとします。

10. 株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の巣量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。

11. 以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以 上