リスク・手数料等

2020年9月1日 三木証券株式会社

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

価格変動リスク

株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場など各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式等の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。株式は価格が変動する代表的な金融商品ですが、上場商品には上場投資信託(ETF・ETN)、不動産投資信託(REIT)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は商品一覧をご確認ください。

価格変動リスクの例

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

商品一覧

価格が変動する代表的な投資商品である株式(普通株)は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

CB(転換社債型新株予約権付社債)とは、企業が発行する社債の一つで、社債を一定の条件(転換価額)でその企業の株式に転換することができる社債です。
投資した企業の業績等の変動及び需給悪化による株価の変動によりCBの価格も変動するため、償還または途中売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

新株予約権証券とは、発行した企業等に対して権利を行使することにより、その企業等の株式の交付を受けることができる権利が付与された有価証券です。権利行使の際に一定の行使価格を払い込むことで、企業に新たに発行させた株式または企業自身が保有する株式を取得することができます。
投資した企業の業績等の変動及び需給悪化による株価の変動により新株予約権証券の価格も変動するため、売却の際に当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

ETF・ETNは、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し損をすることがあります。

ご留意事項

ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。

レバレッジ(ブル)型
対象指標に対して+2倍の変動のあるように設計された商品
インバース(ベア)型
対象指標に対して-1倍、-2倍の変動のあるように設計された商品
エンハンスト型
一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標・リスクコントロール指標・マーケットニュートラル指標など)
その他リスク
早期償還リスク
市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
発行会社のリスク
ETNはETFと違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによるETNの価格が下落する可能性があります。

個別商品の概要や投資リスクは、日本取引所グループのホームページでもご確認いただけます。

“Real Estate Investment Trust”(不動産投資信託)の略で、投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、そこから得られる賃貸料収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。不動産の売買・賃貸市況など経済情勢の影響などにより、REITの価格が下落し損をすることがあります。

REITに類似した仕組みを持つ金融商品で、投資家から集めた資金で太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備や港湾施設などに投資を行い、そこから得られる売電収入や施設使用料などの収入などを投資家へ分配する商品です。将来における法制度の変更や経済情勢の影響などにより、インフラファンドの価格が下落し損をすることがあります。

なお、個別商品の概要や投資リスクは、日本取引所グループのホームページでもご確認いただけます。

優先株とは、普通株に比べて配当金を優先的に受ける、あるいは会社が解散したときに残った財産を優先的に受け取れるなど、投資家にとって権利内容が優先的になっている株式で、会社の経営に参加する権利(議決権)については制限されるのが一般的です。
なお、「優先株等」は、優先株のうち非参加型優先株または子会社連動配当株を指します。
非参加型優先株とは、剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式のうち、優先配当金の支払いを受けた後、残余の分配可能額からの配当については受け取ることのできない株式です。また子会社連動配当株とは、発行者がその連結子会社の業績、配当等に応じて株主に剰余金配当を支払うことを内容とする種類の株式をいいます。

優先株は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる、「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

信用リスクの例

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に株式の発行会社(企業等)の業績悪化等の可能性が取りざたされ1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

為替変動リスクの例

例えば、ドル建て株式を株価100ドルで100株、為替レート1ドル=100円の時点で購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。売却時に各種相場の変動により、株価が105ドルに上昇した一方、為替レート1ドル=90円に円高となっていた場合、円での受け取り945,000円(105ドル×100株×為替レート90円)となりますので、購入時よりも55,000円の損をすることになります。

株式等の取引にあたっては手数料をご確認下さい。

その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。 該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。

本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。

債券を償還(満期)前に売却すると
損をすることがあります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

債券の発行会社等(企業や国等)の財務状況の悪化等により債務不履行になると、利息の支払いに遅れが生じたり、支払われなくなることもあります。また場合によっては、償還(満期)時に支払われるはずの償還金の一部または全額が支払われなくなってしまいます。 そのため、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる、「信用不安の高まった」状態となった場合)、売却時の債券単価の下落により損をすることがあります。

信用リスクの例

例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に債券の発行会社等の債務不履行の可能性が取りざたされ債券単価が90円になっていた場合は、900,000円(90円/100×額面100万円)での売却となりますので、購入時よりも100,000円の損をすることになります。

価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクは、債券を償還(満期)前に売却する場合に発生します。そのときに売却可能な価格で取引することになるため、条件次第で損失が発生する場合があります。債券の価格変動は、債券自体の需給関係のほか、市場金利の上下や信用力の変化などによっても引き起こされます。
なお、一般的に、債券発行時よりも市場金利が低下した場合には、債券の取引価格は上昇します。逆に、市場金利が上昇した場合には、債券の取引価格は下がります。

価格変動リスクの例

例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に各種相場の変動により債券単価が90円になっていた場合は、900,000円(90円/100×額面100万円)での売却となりますので、購入時よりも100,000円の損をすることになります。

為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

外貨建て債券を償還(満期)前に売却あるいは償還金を円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。償還(満期)前に売却した場合、外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額が減少しており、損をする場合があります。

為替変動リスクの例

例えば、ドル建て債券を債券単価100、額面金額10,000ドル、為替レート1ドル=100円で購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に各種相場の変動により債券単価が105に上昇、為替レート1ドル=90円に円高となっていた場合は、円での受け取り945,000円(105/100×額面10,000ドル×為替レート90円)となりますので、購入時よりも55,000円の損をすることになります。

債券は売却できないことがあります

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格× 数量)のみお支払いいただきます

店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

その他お取引に係るリスクや手数料

有価証券のお取引やお預かりに関する契約はクーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

株式型クラウドファンディングを除きます。

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所:〒103-0027 東京都中央区日本橋1-20-9
電話番号:03-3278-1605(監査部)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住所:郵便番号103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜日~金曜日 09:00~17:00
ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く

租税の概要

株式のお取引に関する租税に関してはこちら

債券のお取引に関する租税に関してはこちら

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

ウェブによりリスク・手数料等をご説明している書面は以下の通りです。
なお、契約締結前書面について、書面での送付・お渡しをご希望のお客さまは、当社監査部(03-3278-1605)またはお取引のある担当支店までお申し付けください。

上場有価証券等書面

個人向け国債の契約締結前交付書面

円貨建て債券の契約締結前交付書面

外貨建て債券の契約締結前交付書面

無登録格付業者が付与した格付けに関する留意事項

金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。

(登録の意義)
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制等、金融庁の監督を受けることとなりますが、特定関係法人及びその他無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

グループ指定制度・特定法人関係について

グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。

(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。

特定関係法人に係る情報